法人の節税で損しないための節税対策の常識やお役立ちテクニックなどを徹底的に調べました
相続税とは、贈与税と同様に最高税率70%が課税され、税負担が最も重くなっています。
相続は被相続人の死亡から開始され、10か月以内に申告納付するのが原則ですが、この期間は故人のことで頭がいっぱいになり、相続に関しては疎かとなることが多いようです。
ですので、相続が開始された後から「こうすればよかった」と思わないように現段階で、しっかり相続税について学んでおく必要が誰にでもあります。
まずは相続税の節税対策をする前に、あなたの相続財産がどれだけあるか調べて下さい。
相続税の申告後に漏れていた事が発覚して修正申告しても、加算税が課されます。
ですのでまずは相続税の全体を把握して課題をみつけておきましょう。
準備が整ったら最初にすること、それは《相続財産を減らす》を減らすことです。
相続財産を減らすと言っても減らし方には様々な方法がありますので、下記にてご紹介していきます。
贈与税の基礎控除は600,000円ですので、600,000円までの贈与には課税がありません。
しかしこの方法では10年間で6,000,000円しか贈与できません。
ここで視点を変え、贈与税の課税最低税率10%に着目してみます。
すると課税価格1,500,000円(贈与金額2,100,000円)までは税率10%で済みます。
つまり、2,100,000円の贈与に対して150,000円の贈与税を払うことで、10年間で21,000,000円(贈与税1,500,000円)が相続(移転)可能になります。
【注意点】
この方法は、毎年同一金額を贈与していると「連年贈与」とみなされることがあります。
上記でいえば21,000,000円の資金贈与を10年で分割していることになり、8,570,000円の贈与税が課税されてしまいます。
これを避けるには、毎年こまめに贈与税の申告をし、贈与税を支払うことで贈与金額を一定にしないことが必要になります。
【生前贈与でさらに有効な方法】
それは孫に生前贈与することです。
通常、被相続人から贈与された財産のうち、相続開始前3年以内のものは相続税に取り込まれます。
しかし、この生前贈与加算制度は相続や遺贈で財産を取得する人に適用されますので、子が早く亡くなっていて孫が代襲相続する場合や、孫に遺贈する場合を除くと、通常、孫が相続財産を取得することはありませんから、生前贈与加算制度は適用されないことになるのです。
一定の条件に該当する場合、贈与税が非課税になったり、軽減される下記の特例を利用することで、贈与税と相続税の両方の節税になります。
・贈与税の配偶者控除
・住宅取得資金の贈与特例
【注意点】
贈与税の配偶者控除は贈与された配偶者が先に死亡した場合、贈与した財産が相続財産として元の所有者に戻ることになり、効果がなくなってしまいますのでご注意を。
墓地や霊廟、墓石、仏壇、仏具などは商品・骨董品・投資目的で所有する場合を除き、非課税財産となります。
ですので、生前に購入すれば手持ちの資金が非課税財産に転換されます。
【注意点】
実際に仏壇等で使用していても純金製などは美術品として課税されますのでご注意を。
相続税の評価は、相続財産ごとに「財産評価基本通達」によって定められています。
この定めを利用すると、通常の取引価額(時価)より低いものに転換することができます。
【注意点】
バブル崩壊後の暴落や、土地価格の下落といったリスクが伴うので、短期間での相続対策としては注意して取り扱うようにしましょう。
土地を他人に貸して地代をもらう場合、通常は借り手に借地権があります。
この借地権は借地借家法で手厚く保護されているので、貸し手は自由に土地を使うことができなくなります。
一方、宅地に建物を建て、その建物を貸している場合、借家人には借家権がありますが、借地権と比べると土地の利用制限はありません。
なので、貸家が建っている土地と貸家は、自分で使用している場合と比べると減額されることになります。
借入金で貸家を建てた場合には、その借入金を相続財産から控除することもできます。
また、賃借料は相続人の生活費や納税資金の一部にすることもできますので有効活用できるかと思います。
法定相続人が少ない場合、基礎控除が少なくなることや、生命保険金・死亡退職金の非課税金額が少なくなるなどの影響があります。
また、老後や病気の世話をしてくれた人に相続させたいが、法定相続人でない場合には無効になります。
基礎控除額は50,000,000円+10,000,000円×法定相続人の数 となります。
そこで養子縁組をすることで、法定相続人の数を増やす方法をとります。
しかし、相続税の計算上法定相続人の数に含めることができる養子の数は、
実子がいるときに養子とみられるのは1人だけ
実子がいないときに養子とみられるのは2人まで
と制限されています。
また、養子縁組をすることで他の相続人の感情を害したり、予期せぬトラブルが生じることもありますので細心の注意を払いましょう。
次の方法は《同族会社の株式対策》です。
株式の大部分をオーナーの一族が所有している同族会社では、一般の納税者の相続に加えて、自社株の相続問題がからんでくるので、経営者に相続があった場合は会社が倒産する、とよくいわれます。
業績が良く利益が出ている会社、土地など不動産を所有している会社は、その株式の評価額が異常に高く評価されることも少なくありません。
問題点として下記の2つがあげられます。
・同族会社の場合、株式の評価額が高ければその分相続税が増え、相続税を払うために自社株を手放すことになります。
そうすることで、会社経営に支障をきたしたり、最悪の場合、倒産ということになりかねません
・自社株を売却する場合においても、上場株式と違い、その評価額で容易に処分することができません。
株式の売却所得については、源泉分離課税を選択することはできませんので26%(所得税20%,住民税6%)の税金がかかってしまいます。
ですので、同族会社では自社の株価がどの程度の額であるかをこまめに算出し、評価額が高くならないような対策が必要となります。
そこで評価額が高くならないよう方法を2つご紹介します。
1,後継者が株主となって新会社を設立し、経営者の会社の高収益部門を移します。
その結果、経営者の会社の純資産は減少しますので、株式の評価額は少なくなります。
2,後継者の会社は経営者の会社の株式を経営者から購入します。
こうすることで経営者の持株が少なくなりますので、相続財産が減少します。
3,相続が発生した場合、後継者は相続によって取得した株式を新会社に売却することで、納税資金を作ることができます。
経営者の持株を少なくすることができれば、当然、相続財産も減少します。
しかし、後継者に売却したり贈与する場合は、最も高い純資産価額で評価されるので、節税効果にはなりません。
では、一般の従業員のような少数株主に自社株に持たせた場合にはどうでしょう。
この場合、配当還元価額が適用されるので、最も低い評価額になり、売却価額や贈与価額も少なくなります。
また、従業員の経営参加意識やモラルの向上にも繋がるでしょう。
しかし、あまりに多くの株式を従業員に与えると、会社の経営に支障をきたす可能性がありますのでご注意を。
次の方法は《生命保険金を利用する》ことです。
生命保険金は、5,000,000円×法定相続人の数が非課税になります。
また、現金で支払われるため相続人の納税資金にしたり、財産分割の際の資金に活用することもできます。
次の方法は《小規模宅地等の課税の特例を利用する》ことです。
相続財産の中に、被相続人や被相続人と同一生計の親族等が、事業または自宅に使っていた宅地等がある場合、その宅地のうち200平方メートル〜300平方メートルまでの部分については、通常の評価額の50〜80%を減額して評価することができます。
この場合で該当する宅地が複数あるときは、納税者の選択によってどの宅地を選ぶかは自由になっていますが、評価減が最も大きくなるような選択をすることが最大の節税に繋がります。
最後に《弔慰金を利用する》方法をご紹介します。
死亡退職金は、5,000,000円×法定相続人の数が非課税になります。
非課税金額を超える死亡退職金の支給がある場合は、全額を退職金にせずに一部を弔慰金にします。
弔慰金は、死亡退職金とは別に次の区分に応じる金額までが非課税になり
業務上の死亡である場合、死亡時の普通給与の3年分
業務上の死亡でない場合、死亡時の普通給与の半年分
となります。
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