法人の節税で損しないための節税対策の常識やお役立ちテクニックなどを徹底的に調べました
節税対策で最も重要なことが利益を予測することです。
これは税金がどのくらい出るのか、出るのであればその金額はどのくらいなのか、をある程度予測して上での対策となります。
また社長の給料を決めるにあたっても利益の予測は重要になります。
個人で生命保険を支払った場合、生命保険料控除を受けることが可能ですが、実はこれは支払った保険料のうち一部しか控除の対象とならないのです。
一方、法人では掛け捨ての保険に加入した場合、支払った保険料は全額経費となります。
ただし、保険の種類、期間、受取人などによって取り扱い方が違うため注意が必要ですが、上手く利用すれば有効になり得るのです。
3月決算の会社を例にしてみましょう。
3月に予想以上の利益が出そう、というケースでは決算期を2月に変更してしまうことが可能です。
そうすることで3月は翌事業年度にずれ込ませることができ、そこで利益が出たとしても1年かけて余裕を持って節税対策を行うことができます。
個人事業の場合、自宅を事務所にしていると事業に使っていなければ自宅の家賃は経費になりません。
しかし法人の場合、全く事業に使っていなくても、自宅を社宅扱いにすることで自宅の家賃の大部分を経費にすることが可能となるのです。
これは下記のような簡単な仕組みからできています。
@法人が自宅の借主となり、大家さんに家賃を支払う。
A法人がこの物件を社長個人に貸して、社長個人から家賃を徴収する。
⇒社長から徴収する金額については一定の計算式があり、通常はかなり少ない金額になります。
まとめますと法人は(大家さんに支払う家賃)−(社長から徴収する家賃)が実質経費となります。
中小企業の場合、交際費として支払った金額のうち10%は経費として認められません。
また、年400万円を超える分については、全額経費として認められません。
ただし、1人当たりの金額が5000円以下の飲食代については例外的に全額経費として認められているのをご存じでしょうか。
この特例を受けるためには、飲食に参加した人とその人数などを記載した書類を残すことが条件となっていますので、しっかり記録しておきましょう。
法人の節税で損しないための節税対策の常識やお役立ちテクニックなどを徹底的に調べました
Copyright 知らなきゃ損する法人の節税対策バイブル 2009